
車の運転免許証は、有効期限が切れる前に更新しないといけない事はみなさん分かっていますよね。
運転免許証は3年か5年ごとに更新が必要になります。
しかし、更新案内ハガキを無くしてしまって忘れてたり、どうしても更新に行けなくて期限が過ぎてしまったりしまう人もいると思います。
更新期限は、誕生日の前後1ヶ月ずつと余裕がありますが、更新に行けず有効期限が過ぎてしまったらその運転免許証は失効してしまいます。
失効したまま車の運転をしてしまうと、無免許運転になってしまうため、運転免許証の更新には得に注意が必要です。
そこで今回は運転免許証の更新期限が過ぎて、失効してしまった時の対処法などを解説していきます。
うっかり忘れて失効してしまう、うっかり失効!
運転免許証は、更新時期になると更新通知(運転免許証更新案内ハガキ)が届きます。
しかし、転勤や結婚などで住所が変わった場合に運転免許証の住所変更の手続きをしておらず、通知が届かなくて更新を忘れてしまう事もあります。
実はうっかり失効してしまう人は、このケースが多いんです。
このうっかり失効を防ぐためには、転居した時は早めに運転免許証に記載されている住所を変更しましょう。
運転免許証更新案内ハガキを無くした時は
うっかり失効した時の対処法
運転免許証をうっかり失効してしまった時は、まず、失効してしまったのがいつなのかを確認しましょう。
失効してからどれくらいたっているかによって、再取得に必要な手順が変わってきます。
更新期限は誕生日の1ヶ月後まであるので、失効するのは誕生日の1ヶ月後になります。誕生日に失効ではない事に注意しましょう。
失効から6ヶ月以内
うっかり失効でも、失効してから6ヶ月以内であれば学科試験・技能試験が免除されます。
視力検査などの適性検査と特定の講習を受ければ、再取得できます。
失効から6ヶ月~1年以内
大型免許・中型免許・普通免許を失効した人は、学科試験・技能試験は受けないで、適性検査のみで【仮免許証】を取得することができます。
仮免許証の有効期限は、交付日から6ヶ月間になります。
それを超えると仮免許証も失効となり、完全にゼロからの取り直しになってしまうので、注意しましょう。
失効から1年以上
試験の免除などはなく、完全に最初からの取り直しになります。
確実な方法は、また1から教習所に通い直す事ですが、時間もお金もかかってしまいます。
運転に自信のある人は、運転免許センターなどで試験だけを受けることも可能です。
更新できない理由がある時は
長期の海外出張や出産、長期入院など、やむを得ない理由で運転免許証を失効となった場合は、うっかり失効とは扱いは変わります。
やむを得ない理由がある時は、運転免許センターなどに申請しましょう。
やむを得ない理由その1 海外出張
長期の海外出張などで更新期限がきてしまっても、海外から更新することはできません。
また、代理人の人に手続きしてもらうこともできないので、本人が帰国して手続きを行わなければなりません。
しかし、運転免許証を更新するためだけに帰国するなんてことは、なかなか難しいと思います。
万が一海外赴任が長期にわたり、その間に運転免許証が失効してしまった場合は、やむを得ない理由による失効にあたり、さまざまな免除があります。
失効してからの経過日数で対応が変わってきますので、帰国をしたら1ヶ月以内に手続きを行いましょう。
やむを得ない理由その2 出産
出産予定日が運転免許証の更新期間と重なっていることもあります。
妊娠は病気じゃないとはいえ、出産前後はできるだけ外出を控えたいものですよね。
また、つわりが酷くて講習を受けるのがしんどいなんて事もあると思います。
この場合も、やむを得ない理由による失効になりますので安心してください。
やむを得ない理由その3 病気やケガで入院
急な病気やケガで突然入院すことになってしまった場合も、やむを得ない理由による失効に該当します。
退院後1ヶ月以内に運転免許センターなどで更新手続きを行いましょう。
退院後1ヶ月以上視力が回復しない目の手術で入院した場所
眼鏡などでも視力がでない間は免許証を受けることはできませんが、その後回復して規定以上の視力が戻ればやむを得ない理由による失効となります。
発作のある病気で入院した場合
発作のある「てんかん」などの病気では退院してもすぐに運転免許証を更新することはできません。
運転に支障が生じる発作が2年間なく、症状が悪化する恐れがないという診断が必要になります。
また、病気の程度によっては医師の診断の他に、運転適性相談(運転免許試験場内の運転適性相談室にて)が必要な場合もあります。
やむを得ない理由がある時の扱い
失効から6ヶ月以内
学科試験・技能試験は免除となるだけでなく、運転免許証が継続していると判断されます。
そのため、免許証の色はそのまま引き継がれるので、ゴールド免許証の人は優良運転者のままになります。
失効から6ヶ月~3年以内で、やむを得ない理由が終わった日から1ヶ月以内
学科試験・技能試験が免除となります。
ただし、この場合は一度失効したという扱いになり、継続していないと判断されるので、期限3年のブルー免許証になります。
失効から3年以上
例えやむを得ない理由があっても、3年以上経過してしまったら試験の免除はありません。
あらかじめ更新期間内に更新ができない事が分かっている場合は、期限前更新がオススメです。
ただし、この場合は有効期限が1年短くなるので注意が必要です。
「仕事が忙しかった」「運転免許証更新案内ハガキを見ていない」などの理由は、やむを得ない理由に該当しないので注意しましょう。
免許証の違いはこちらへ
運転免許証失効時の更新の必要書類等
運転免許証が失効した場合の更新には、やむを得ない理由がある時とない場合で必要な書類が変わってくるので注意しましょう。また、失効期間によっても変わります。
1 本籍が記載された住民票※1
2 失効した運転免許証
3 申請用写真1枚
4 手数料5300円※2
※1マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
※2再取得する免許種別、講習区分によって異なりますので、窓口で確認してください。
1 本籍が記載された住民票※1
2 失効した運転免許証
3 申請用写真2枚
4 手数料2700円
※1マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
1 本籍が記載された住民票※1
2 失効した運転免許証
3 申請用写真1枚
4 手数料5300円※2
5 やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類※3
※1マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
※2再取得する免許種別、講習区分によって異なりますので、窓口で確認してください。
※3旅券(パスポート)・入院証明・診断書など
やむを得ない理由がある場合は、期間に関係なく必要書類は同じになります。
まとめ
運転免許証は、期限切れになってからでも更新できるため、失効してしまってもそれほど慌てる必要はありません。
しかし、期限切れになってしまうと、更新に手間がかかります。
うっかり失効を防止するには、引っ越した時に運転免許証の住所変更の手続きをしっかり行いましょう。
また、カレンダーなどにマークを付けておくのもオススメです。
やむを得ない理由がある場合は、運転免許センターなどに申請しましょう。