車庫証明を再発行したい!有効期限切れ・紛失した時の手続き書類など

警察署で車庫証明の発行を完了した後に、陸運支局で車検証の手続きをしますが、時間があわなくて有効期限の40日(場所によっては1ヶ月)が過ぎてしまったなんてケースも珍しくないみたいですね。 

そこで今回は車庫証明の期限切れ、紛失してしまった時の対策を解説していきます。 

そもそも車庫証明って? 

車庫証明とは、自動車保管場所証明書の通称で、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

申請するには所有している車の駐車場の確保が必要です。

この駐車場が持ち主の自宅から2㎞以内であることが必要です。 

車庫がある地域を管轄する警察署に車庫証明交付申請書を提出することで、車庫証明を取得することができます。 

ただ、申請してすぐに交付されるわけではなく、3~7日程度かかります。 

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軽自動車は違う 

軽自動車には車庫証明が必要ありません。しかし代わりに自動車の保管場所を、警察署へ届ける必要があります。

この保管場所の届出は特定の条件を満たしている地域に居住している場合のみ必要になります。 

届出が必要な条件 

1 県庁所在地の市 
2 人口10万人以上の市 
3 東京や大阪の中心から30㎞圏内 

つまりこれらに当てはまらない地方の自治体などは、届け出る必要はありません。 

車庫証明の有効期限が切れてしまった 

車庫証明の有効期限である40日(場所によっては1ヶ月)が過ぎてしまったら、基本、申請手続きからやり直す必要がありますが、まだ望みはあります。 

陸運支局に掛けあってみる 

40日(場所によっては1ヶ月)が過ぎていても、陸運支局で受理してくれる例はあるようです。

しかし、あくまでも期限が切れてしまっていることを認識して掛けあってみましょう。 

警察署でお願いしてみる 

期限切れになった場合、日付を訂正して有効期限をえんちょうしたり、再発行になるとしても手続きを簡略化してくれるなどの対応をしてくれる警察署もあるようです。 

この方法は、こういうケースもあったという事なので、必ずやってくれるわけではありません。

断られてしまったら、最初からやり直しましょう。 

車庫証明が期限切れしてしまった時の再発行方法 

車庫証明を再発行するためには、もう1度警察署に行って手続きをします。 

この手続きも警察署によって対応が違うようで、書類をそろえて申請する以外にも、申請用紙に押印し直して期限を延長してくれたり、申請書を新しく作成して、前回の申請書と一緒に提出すれば、即日車庫証明を発行してくる警察署もあるようです。対応は、警察署・担当者によって変わるみたいですね。 

最近の傾向は、車庫証明の受け渡しの時に、期限の念押しする警察署も増えているみたいなので、期限切れに関しては厳しくなっていると考えた方がいいと思います。 

必要書類 

1 自動車保管場所証明申請書(2通) 
2 保管場所標章交付申請書(2通) 
3 保管場所の所在図・配置図 
4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)あるいは、保管場所使用承諾証明書のいずれか 

書類を書く時の注意点 

自動車保管場所証明申請書 

1 車名・形式・車体番号・自動車の大きさなどは車検証を見ながら記入します。 

2 自動車の使用の本拠の位置は実際に居住する場所を省略せずに記入します。 

3 保管場所標章番号は、分からなければ空欄のままで問題ないです。 

4 申請者欄には、自動車の所有者の住所・氏名を記入します。 

保管場所標章交付申請書 

自動車保管場所証明申請書と記載内容はほぼ同じです。

警察署窓口で受け取る申請者は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交換申請書が2枚1組の複写式になっています。 

保管場所の所在図・配置図 
定規などを使って手書きするか、地図のコピーなどを添付することもできます。 

所在図記載欄は、自宅と車庫が同じ場合は記入を省略できます。

自宅と車庫が離れている場合は、地図上で直線を結びその距離を記入します。 

保管場所使用権原疎明書面自認書) 

車の保管場所が自身の所有地の場合に必要な書類です。 

普通車で自動車登録の場合は、証明申請に丸を付けます。

自宅の住所に変更がなく車庫の場所のみ変更する場合や、軽自動車の場合は届出に丸を付けます。 

保管場所使用承諾証明書 

車庫が自身の所有地ではなく、賃貸駐車場にある場合に必要な書類です。 

1 保管場所の位置と保管場所の使用者は、自動車保管場所証明申請書と同じように記入します。 

2 保管場所の契約者は、使用者と契約者が同じ場合は上記に同じと記入します。 

3 駐車場の所有者又は管理委託者には、車庫の所有者か正当な承諾権者の署名・押印が必要です。 

車庫証明を紛失した場合の再発行 

車庫証明を再発行しなくてはいけない場面は、有効期限が切れてしまった以外に、紛失してしまった場合があります。 

例えば、陸運支局に手続きに行く前に災害などで、車の中にあった車庫証明が判読不能の状態になってしまったといったケースなどです。 

このような場合は、最初の申請で提出した書類と同じ自動車保管場所証明申請書(2通)を提出して再申請するようにしましょう。 

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まとめ 

警察署で発行して貰った車庫証明は、期限記載は一律ではなく、期限切れでも受理してもらえるケースもありますが、基本的には有効期限内に陸運支局で手続きをするようにするのが1番です。 

また、有効期限内での車庫証明の紛失に関しては、警察署でも再発行に便宜を図ってくれる場合もあります。 

災害などが原因で紛失してしまった場合は、申請書を再提出すれば再発行してもらえます。 

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