車検証は引っ越ししたらすぐに住所変更!必要な書類・届け出方法など

就職や転勤、結婚などで引っ越しした時には住所変更をしなくてはなりません。

住民票や免許証などは、すぐに住所変更へ行くかもしれないですが、車検証はどうでしょう。

意外と後回しにしていませんか?住所変更をしないまま忘れていたなんて人もいるのではないでしょうか。 

しかしそのまま放置してしまうと、重大な事態を招いてしまう可能性もあります。なるべく早く住所変更を行いましょう。 

そこで今回は車検証の住所変更について解説していきます。 

車検証の住所変更しないとどうなる? 

毎年5月頃に支払い通知が届く自動車税(軽自動車も含む)は基本的に車検証に記載された住所に送付されます。しかし、送付される前に引っ越しなどで住所が変更になる場合もあると思います。 

引っ越しをした時に住所が変更になった際に、郵便局へ転送届を出していれば新住所に届くかもしれませんが、郵送物の転送期間は1年間だけです。

なので、そのまま車検証の住所変更をしないで放置すると、当然自動車税の通知書は新住所に届きません。 

自動車税の通知が届かないからいいやとそのまま支払わないと、懲罰金を加えて支払わなくてはいけなくなってしまいます。 

また、車を売る時に自動車税を滞納していると、名義変更ができずに売り時を逃してしまうかもしれません。 

また、日常的なトラブルに発展することは稀ですが、万が一事故にあった時に車検証の住所と違うと自賠責保険が下りない可能性もあります。 

このような事態が想像されるので、引っ越しをした際には必ず車検証の住所変更も忘れずに行いましょう。 

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住所変更の手続きはどこに行けばいいの? 

車検証の住所変更の手続きの場所は、新しい住所の管轄の運輸支局陸運局)軽自動車は軽自動車検査協会で申請します。 

この時、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に、変更が無ければ必要書類を提出するだけで手続きは完了しますが、使用の本拠地が変わってしまう場合は、自動車を運輸支局に持ち込まなければなりません。

これは、管轄が変わることによってナンバープレートも取り替える必要があるからです。 

また住所変更の時に、同時に希望ナンバーや図柄入りナンバーに変更することも可能です。その場合は少し料金が加算されますが、せっかく手続きをするならナンバーを好きなものに変えるのもいいかもしれませんね。 

希望ナンバー変更のやり方はこちらへ

図柄入りナンバー変更のやり方はこちらへ

住所変更に必要な書類等 

自動車の所有者と使用者が異なる場合は、必要な書類が増えるので注意しましょう。 

普通自動車は管轄が変わる場合は、車の持ち込みが必要です。軽自動車は、ナンバープレートを持っていけば、車を持ち込まなくても大丈夫です。 

普通自動車

1 自動車検査証車検証) 
2 申請書第1号様式) 
運輸支局の窓口で入手できます。 
3 自動車税・自動車取得税申告書 
運輸支局の窓口で入手できます。 
4 手数料納付書 
運輸支局の窓口で入手できます。 
5 自動車保管場所証明書車庫証明) 
発行から1ヶ月以内のもの 
6 新住所の住民票 
発行から3ヶ月以内のもので、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの 
7 印鑑 

軽自動車 

1 自動車検査証車検証) 
2 自動車検査証記入申請書軽第1号様式) 
窓口で入手できます。 
3 軽自動車税申告書 
窓口で入手できます。 
4 新住所の住民票 
発行から3ヶ月以内のもので、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの 
5ナンバープレート 
本拠の位置の管轄が変わらなければ必要ありません。 
6 印鑑 

所有者と使用者の名義が異なり、使用者の住所を変更する時は 

・使用者の住民票 ・使用者の委任状 ・所有者の委任状 ・車検証 ・使用者の車庫証明 

業者に依頼する時や、所有者と使用者の名義が異なり、所有者の住所を変更する時は 

・所有者の住民票 ・所有者の委任状 ・使用者の委任状 ・車検証 

以上のものが必要になります。 

車検証の住所変更の届け出方法 

車検証の住所変更をする前に、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会を調べて、必要書類をそろえましょう。 

ナンバープレートを希望ナンバー、図柄入りナンバーに変更する場合は、予約を取ってから運輸支局や軽自動車検査協会に行きます。 

住所変更の流れ 

1 運輸支局で用紙の入手 

運輸支局の窓口で、不足している用紙を入手します。(申請書・手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書) 

2 入手した用紙に記入する 

記入方法は、運輸支局内に見本がありますので、それを見ながら記入します。

希望ナンバーや図柄入りナンバーを事前に申請していた場合は、運輸支局内の希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受け取り、申請書の「希望自動車登録番号」欄に番号を記入します。 

3 登録手数料の支払い印紙の購入) 

運輸支局場内の印紙販売窓口で、変更登録手数料分の印紙を購入します。購入した印紙を手数料納付書に貼り付けます。 

4 窓口に書類を提出する 

用意した書類を窓口に提出します。新しい車検証ができるまでしばらく待ちます。 

5 車検証の交付 

窓口で名前(または整理番号)を呼ばれ、新しい車検証の交付を受けます。交付された車検証に記載ミスなどがないか必ず確認します。 

6 税事務所へ変更内容の申告 

運輸支局内の自動車税事務所などの税申告窓口に、変更内容が書かれた自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。

これで今後の自動車税の通知などは現住所に送られるようになります。 

ナンバープレートの変更がない場合は、これで終了です。 

7 古いナンバープレートを返納ナンバープレートの変更をする場合) 

運輸支局場内の返納窓口に、古いナンバープレートを返納します。

ナンバープレートを外すためのドライバーやリアナンバーの外し方は、返納窓口にあります。 

8 新しいナンバープレートの交付 

運輸支局場内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。

ナンバープレートと一緒に、取り付けるビスなどを受け取ったら車に取り付けます。

希望ナンバーや図柄入りナンバーを事前に申請書した場合も、こちらで受け取ります。 

9 リアナンバープレートの封印 

最後に取り付けたリアナンバープレートに封印を行ってもらいます。

車検証と自動車が同一のものと確認されると、リアナンバープレートに封印がされて終了です。 

※地域によって若干違う場合があります。心配な人は住所変更に行く前に、管轄の運輸支局に確認してください 

運転免許証の住所変更も忘れずに

まとめ 

車検証に記載されている住所は、引っ越しなどで変更があった場合は、速やかに変更する必要があります。 

必要な書類をそろえて準備をしてから運輸支局や軽自動車検査協会に行けばスムーズに手続きができます。 

税金の支払い時や、万が一事故などのトラブルが起こった時に、車検証の住所と現住所が違うと自賠責保険が下りないなどの不利益を被る可能性もあります。 

面倒だからと放置せずに、引っ越しした後は免許証の変更だけでなく、車検証の住所変更も必ず行きましょう。 

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