
車検が終わったらフロントガラスに貼られているステッカーがあります。
車検証があればそのステッカーが無くてもいいんじゃないか、またステッカーは次の車検の目印だけだと思っている人も多いと思います。
しかし、この車検ステッカーにはちゃんとした意味があるんです。
事故や災害などでフロントガラスが割れてしまったり、何かを引っ掛けて剥がれてしまった場合は、再発行をする必要があります。
そこで今回は車検ステッカーの意味や再発行のやり方などを解説していきます。
車検ステッカーって?
車検ステッカー、車検シールなどいろいろな呼び方をされていますが、正式名称は【検査標章】といいます。
この車検標章は、車検の合格時に車検証と一緒に発行されるもので、その車が定められた保安基準に適合しているかどうか一目で分かるようにフロントガラスに貼ることを義務付けられています。
検査標章は、軽自動車用と普通乗用車用の2種類があり、軽自動車用が黄色のステッカー、普通乗用車用が青色のステッカーになります。
記載されている内容はどちらも同じで、表面には車検の有効期限(四隅の小さな数字が車検満了年、中央の大きな数字が車検満了月)が分かるようになっています。
現行のデザインは、2017年1月から採用されているもので、それ以前のものは上下に数字があるもの(上が車検満了年、下が車検満了月)でした。
車検ステッカーを貼ってないとどうなる?
道路運送車両法第66条に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」とあります。
つまり、車検ステッカー無しで運行してはいけないと明記されています。
また、道路運送車両法第109条には罰金のルールが記載されており、違反すると最大50万の罰金が科されることになっています。
車検ステッカーは、次の車検のタイミングが分かるだけではなく、貼らないと運行してはいけないというステッカーです。
車検ステッカーって自分で貼るもの?
車検ステッカーは、ディーラーや販売店、整備工場から帰ってきた時点で貼られている場合がほとんどですが、新しい車検証とともに後日送られてくる場合があります。
後日送られてきた場合や、再発行した場合は自分で貼らなければなりません。
車検ステッカー貼る位置と貼り方・古いステッカーの剥がし方
車検ステッカーを貼る位置は、フロントガラスならどこでもいいと思っていませんか?
実は貼る位置にもキチンと決められたルールがあります。
貼る位置は、バックミラーがある場合は「その後ろに位置するガラス」ミラーがない場合は「運転席から1番遠い場所のガラス」ガラスの上部が色付きで外から視認できない場合は「見える位置まで下げる」という決まりがあります。
1 車検ステッカーを右半分だけ台紙から剥がして、透明シールの上に貼る
2 左側も同様に台紙から剥がして透明シールの上に貼る
3 台紙から車検ステッカーを完全に剥がしてフロントガラスに貼る
汚れの上に貼ってしまうと、剥がれてくる可能性があるので、車検ステッカーを貼る前にフロントガラスを拭いて汚れを取っておきましょう。
1 表面の透明シールを剥がす
2 霧吹きなどでシールを貼付していた部分を濡らし、濡れティッシュとラップを重ねて20~30分蒸らす
3 ガラスを傷を付けないように慎重にティッシュを剥がす
4 粘着物が残っている場合は、スクレーパーを使って慎重に除去する
5 ウェットティッシュで拭き取って仕上げる
車検ステッカーは簡単に剥がれないように粘着力が強くなっています。
強引に剥がしてしまうと粘着物がフロントガラスに残ってしまいますので、注意が必要です。
車検ステッカーの再発行手続きに必要な書類等
1 車検証の原本(コピー不可)
2 検査標章(車検ステッカー)または理由書(紛失した場合)
3 検査標章再交付申請書(OCR第3様式)
4 手数料納付書
5 使用者の印鑑(認印)
6 委任状(使用者本人以外が申請に行く場合)
1 車検証の原本(コピー不可)
2 検査標章(車検ステッカー)
3 検査標章再交付申請書(軽第3号様式)
4 手数料納付書
5 使用者の印鑑
検査標章(車検ステッカー)はステッカーの一部でも残っていれば提出します。
残っていなくても、提出が不可能な場合は理由書を記入して提出します。
検査標章再交付申請書と手数料納付書は窓口で入手できます。
手数料
普通自動車、軽自動車ともに300円です。
車検証を無くした場合は
車検ステッカー再発行のやり方
車検ステッカーの再発行に行く時に車両を持っていく必要はありません。
また、管轄する運輸支局や軽自動車検査協会に行かなくても、全国どこの運輸支局や軽自動車検査協会でも申請ができます。
普通自動車⇒軽自動車検査協会 軽自動車⇒運輸支局はできませんので注意してください。
1 車検証・印鑑・検査標章(車検ステッカー)を持って最寄りの運輸支局等に行き、申請書などを購入する
2 記載例を見ながら必要事項を記入し、登録窓口に提出する
3 交付窓口で新しい検査標章(車検ステッカー)と車検証を受け取る
4 車のフロントガラスに新しい検査標章(車検ステッカー)を貼って、車に車検証を携帯したら完了
車検ステッカーの再発行手続きをすると、新しいステッカーとともに新しい車検証も交付されます。
車検証の備考欄には、【検査標章再交付】と記載されるので確認しましょう。
まとめ
1車検ステッカーはフロントガラスに貼ることを義務付けられている
2違反すると最大50万の罰金が科されることになる
3車検ステッカーは通常整備工場などで貼られてくるが、新しい車検証とともに後日送られてくる場合がある
4車検ステッカーの再発行は、全国どこの運輸支局や軽自動車検査協会でも申請ができる
5車検ステッカー再発行に行く時は、車両を持ち込む必要はない