車検が切れたら仮ナンバーを使用する!申請前に自賠責保険も確認する

車検を受けなければならないのは分かっていても、何らかの事情で受けられない事もあります。では車検が切れてしまったら、その車はもう乗れないのか?疑問に思いますね。 

答えはNOです。車検が切れてからでも車検を受ければ乗れます。 

しかし、車検が切れた車は公道を走る事ができません。そんな時に必要になるのが仮ナンバーです。 

しかし、この仮ナンバーどうしたら取得できるかわからないですね。 

そこで今回は車検が切れた時の仮ナンバーの取得方法などを解説していきます。 

車検が切れた車に乗るとどうなるの? 

車検が切れた状態の車で公道を走ると『無車検車運行』になり、道路運送車両法違反で違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が科されてしまいます。 

これが自賠責保険も切れた状態だと『無保険車運行』とされ、違反点数6点、12ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金となります。 

無車検車運行』と『無車検車運行』を両方行うと違反点数12点なので、免停も避けられません。 

なので、車検が切れた状態なのに車検場に行かなければならない時は、仮ナンバーを取得する必要があります。 

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仮ナンバーって? 

仮ナンバーとはその名の通り仮のナンバープレートのことで、車検切れの車を輸送する時や破損・汚損などした時にナンバープレートを再発行する時に陸運局や自動車整備工場まで運転するためのものです。 

仮ナンバーは普通のナンバープレートの上に斜めに太い赤い線が入って、自治体名も入っているものです。街中で1度は見たことあると思います。 

仮ナンバーの許可対象車両は? 

仮ナンバーの許可対象となる車両は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車ロードローラーなど)・二輪の小型自動車250㏄超)になります。 

反対に対象外となるのは、二輪の軽自動車250㏄以下)・小型特殊自動車の2種類です。 

普通の乗用車は仮ナンバーの許可対象となるので、申請が却下される心配はありません。 

取得の理由が審査される事もないので、許可対象の車種であることが分かったら申請の手続きへと進みましょう。 

仮ナンバー申請手続き 

仮ナンバーの申請手続きは、その自動車の運行経路などが含まれる市区町村などに申請します。 

申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。

使用日の前日が閉庁日の場合は、その前日にも申請は受け付けられます。 

申請に必要な書類等 

1 自動車臨時運行許可申請書 
住所・氏名・電話番号・車名・形状・車体番号・運行の目的・運行期間・自動車損害賠償責任保険などについて記載します。 
2 自動車損害賠償責任保険証明書 
仮ナンバー使用期間中有効なものです。必ず原本が必要です。(コピー不可) 
3 自動車を確認するための書類 
車検証または抹消登録証明書。これはコピーでも大丈夫です。 
4 身分証明書 
運転免許証など申請者の現住所と氏名が確認できる身分証明書です。 
5 認印 

手数料 

1車両につき約750円 

※自治体により異なります。 

車検証が見つからない時は

仮ナンバーを使用する時の注意点 

仮ナンバーには有効期限がある 

仮ナンバーを使える期間は、最長でも5日間と定められていて、その期間を過ぎたら使用は認められません。 

自動車整備工場などへの移動もこの期間内に済ませる必要があります。 

仮ナンバーの有効期限は、市区町村の役場の判断により変わります。当日中に移動が済ませられると判断された場合は、有効期限が1日限りになるケースもあるようなので、間違えないように必ず有効期限をチェックしましょう。 

自賠責保険の加入が必要 

公道を走るためには自賠責保険には必ず入ってなければなりません。

有効期限内の仮ナンバーがついていても、自賠責保険がない車は公道を走る事ができないので、保険未加入では申請が通りません。 

自賠責保険は、車検と同時に切れる場合が多いです。契約期間をしっかりと確認して保険が切れてる場合は、仮ナンバーを申請する前に自賠責保険に加入してください。 

申請したルート・決められた目的でしか走る事ができない 

仮ナンバーを申請するときに何を目的として何処から何処へ向かうのか、どのルートを使うのかルートの申請をします。 

ここで指定したルート・使用目的以外で走行することは、原則としてできません。 

例えば、ドライブに行ってしまったとか、ちょっと買い物に行くなんて事はできません。 

仮ナンバーはデザインが普通のナンバープレートと違うためとても目立ちます。

もしも警察官に止められてルートを確認された場合は違反が発覚してしまうので、申請したルートや目的を守って走ることは必須です。 

使用後は必ず返却する 

仮ナンバーを使用した後は、必ず市区町村に返却しなければなりません。 

仮に返却を忘れると、道路運送車両法第35条に違反し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。

万一紛失してしまった場合は、実費の請求を受けることになります。 

まとめ 

1車検切れのまま公道を走る事はできない 

2車検を受け直すために公道を走るには、仮ナンバーを取得する必要がある 

3仮ナンバーの申請は市区町村の役場で申請する 

4申請をだす前に、自賠責保険も切れていないか確認する 

5自賠責保険が切れている場合は必ず加入する 

6仮ナンバーを使用する時は、指定ルート・使用目的をしっかり守って使用する 

7仮ナンバー使用後は、必ず市区町村に返却する 

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