
勤め先を退職(退社)した際には欠かせない離職票。もし、この離職票を無くしてしまったらどうすればようのでしょう。今回は、離職票を再発行したい場合について紹介していきます。
離職票は失業手当の給付に欠かせない書類
離職票とは、従業員が会社を退職した際に、その会社から発行される書類で、ハローワークで失業手当を給付される際に欠かせない書類となります。
事業主には、従業員の退職後10日前後までに、離職票を退職者の手元に届くように手配する義務があります。もしあなたが、退職後10日経っても離職票を会社から渡されていない場合、それは会社の違反行為に相当しますので、きちんと離職票を受け取るようにしましょう。なお、離職票は「離職票―1」と「離職票―2」の2つありますので気をつけましょう。
離職票の書き方とは?ハローワークで記入が必要な箇所
離職票が届いたら、ハローワークに足を運んで、失業手当の受給手続きをしましょう。その際には、離職票のほかに、マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかる書類)、身分証明書、印鑑、写真、銀行通帳(給付金振込先)などが必要になりますので、忘れずに持参してください。
「離職票―1」と「離職票―2」それぞれに記入箇所がある
ハローワークでの手続きの際、わずかながらですが、「離職票―1」「離職票―2」ともにご自身で記入が必要な個所があります。
離職票―1
・「6.個人番号」の箇所は、ハローワークにて記入
・「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に口座番号を記入
離職票―2
・右側の「離職理由」左側にある「離職者記入欄」の該当箇所に○をつける
・内容に相違が無ければ、右下の署名欄にサインする
・会社側の離職理由に合意できなければ相談を
ここで気をつけたいのが、「離職票―2」の右下にある「具体的事情記載欄(事業主用)」の記載内容です。稀に、会社都合での退職のはずが自己都合で記載されている場合もあるようです。離職理由の内容により、失業手当の金額や給付期間に差が生じるので、離職理由の確認はシビアに行いましょう。
やむを得ない離職の場合は国民健康保険の優遇もあるので活用を
離職後は、健康保険をどうするか、という選択に迫られると思います。前職の保険に継続加入も可能かと思いますが、国民健康保険の切り替えもまた選択肢でしょう。
国民健康保険には、やむを得ない事情で失業した方を救済してくれる制度も存在します。勤め先の倒産や、業績悪化による解雇で失業した場合、離職した翌日から翌年度末までの間、保険税を計算する際に、失業者の前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれるのです。
離職票の再発行は前職の最寄りのハローワークで手続きするのがベスト
何かの手違いで、離職票を無くしてしまった場合には、離職票を再発行しないといけません。離職票は、前職の会社経由またはハローワークで再発行ができるのですが、ここでひとつ注意点があります。ハローワークの場合、居住地の最寄りのハローワークではなく、前職の所在地の管轄であるハローワークで再発行の手続きを行うことです。
離職票の再発行はハローワーク経由の方が早くて数日~数週間程度
前職の会社とハローワークのどちらが良いかは、あなたの好み次第でしょうが、時間を優先するのであれば、ハローワーク経由の方が良いでしょう。運が良ければ数日で、かかっても数週間(1~2週間程度が多いようです)で再発行が完了します。
再発行の手続きをする際は写真付きの身分証明書を持参する
ハローワークで再発行をする際には、免許証やパスポートなどの、写真が付いている身分証明書を忘れないようにしましょう。そのうえで、ハローワークにて「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に内容を記入すれば、再発行の手続きは完了します。
まとめ
1.離職票が退職後10日経って来ないのはおかしいので、急いで確認を。
2.離職票を受け取ったら、ハローワークで手続きを。会社側の離職理由の記載に相違が無いか、しっかり確認を。
3.離職票を無くした場合、再発行の手続きは、前職の所在地の管轄であるハローワークで行うのがベスト。早ければ数日で再発行される。