
転勤などで他県に引っ越しをした時に住所変更の手続きは役所に行って変更しますよね。
しかし、車のナンバープレートはそのまま他県のナンバーで走っている人もいると耳にします。
車はそのまま変更しないでいいのか?しないとどうなるのか?疑問を持っている人も多いと思います。
そこで今回は引っ越しをした際の車のナンバープレートについて解説していきます。
引っ越しをした時ナンバープレートの変更は必要?
引っ越しをしたら、移転先(新居)が旧居と同じ区市町村で管轄の陸運局が変わらなくても、車の住所登録の変更が必要になります。
この場合ナンバープレートの変更は必要ありませんが、新居の地域が、旧居の地域を管轄している陸運局と違う場合は、住所だけでなくナンバープレートの変更も必要になります。
これは道路運送車両法第12条に「使用の本拠地が変わった場合には15日以内に変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
つまり、管轄の陸運局が変わった場合はナンバープレートの変更もしないと違法行為になってしまいますので、そのままにしておくのは絶対にNGです。
ナンバーにこだわりがあるという人もいますが、そういう人は、希望ナンバーを申し込む事ができるので、上手く活用していきましょう。
ナンバープレートを変更しなかったらどうなるの?
ナンバープレートの変更は、車検証の住所変更とワンセット。
これを変更しない事による法律上の罰則もありますが、それ以外にも【リコールの通知は車検証の住所に発送されるため、通知が届かない】【盗難や事故にあった場合に確認作業が遅れる】【税金や保険の納付書類が届かず延滞してしまう】などの事が考えられます。
車検証の住所変更の手続きはこちらへ
ただ、車の使用者が一人暮らしの学生や単身赴任者であれば、変更しなくてもいい場合があります。
一人暮らしの学生や単身赴任者は、本拠が実家という事で住民票の移動をしなくてもいいと認められる場合があり、つまり車の使用者や所有者に住所の変更がなければ、車の住所変更もしなくていいという事になります。
なお、車の住所変更をはじめ各種手続きの申請や手数料の納付などをインターネット上で一括して行える【ワンストップサービス】というウェブサイトを登録車用は国土交通省が、軽自動車は軽自動車検査協会がそれぞれ運営しています。
利用には事前準備や条件があったり、対応してない地域もありますが、条件をクリアしていれば365日24時間利用が可能です。
しかし、ナンバープレートの交付はそれぞれの窓口に行って交付してもらう必要があります。
運転免許証の住所変更も忘れずに
車のナンバーを変更する時に必要な書類 等
車のナンバーの変更をするには自分で手続きをする場合と、ディーラーや販売店に依頼する場合で若干異なります。
1 車検証発行から1ヶ月以内の車庫証明
2 発行から3ヶ月以内の住民票
3 申請書手数料納付書
4 自動車税申告書
5 認印
以上のものはディーラーや販売店に依頼する場合も必要になりますが、手続きに必要なお金に関しては代行手数料に含まれていることが多いみたいです。
ディーラーや販売店に依頼する場合は、認印を押印した委任状が必要になるので、忘れないようにしてください。
また、車の使用者と所有者が違う場合にも委任状が必要になります。
車庫証明の有効期限が切れてしまったら
ナンバープレートの変更する時の流れ
ナンバープレートの変更は住所地を管轄する陸運局に行って行います。
1 運輸支局で不足用紙の支給(手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書・申請書)
事前にそろえている場合には必要ありませんが、そろえていない場所はここで取得します。
2 変更登録手数料分の印紙購入
印紙販売窓口で必要な手数料分の印紙を購入します。係員の指示に従っていきます。
3 必要書類を提出
窓口で必要書類を提出します。
4 車検証の交付
新しい車検証の交付を受けます。内容に間違いがないかよく確認します。
5 税事務所に申請してない場合は運輸支局内の税事務所で変更内容の申請
事前に申請してない場合は、運輸支局内の税事務で内容変更の申請をします。これをすることによって自動車税の通知などが現住所に来るようになります。
6 ナンバープレートの返納
古いナンバープレートを外して返納します。
7 新しいナンバープレートの取得、取り付け
新しいナンバープレートの交付を受け、車に取り付けます。
8 後ろのナンバープレートの封印
封印にはナンバープレートの盗難や取り外しなどのイタズラを防ぐ役割があります。また、運輸支局によって正式に登録された証明にもなります。
不明な点はその都度教えてくれますので、わからないことは聞きましょう。
事務手続き上どうしても時間がかかってしまう場合がありますので、時間の余裕を持って手続きにいくといいと思います。
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まとめ
1管轄する陸運局が違う地域に引っ越しをした時には、ナンバープレートの変更が必要になります。
2ナンバープレートの変更をしなかった場合、罰則があったりしますので必ず変更しましょう。
3一人暮らしの学生や単身赴任者は、本拠が実家という事で住民票の移動をしなくてもいいと認められる場合があります。
4各種申請や手数料の納付などがインターネット上でできるワンストップサービスというサービスがあります。
5ワンストップサービスは対応してない地域もありますが、条件をクリアしていれば365日24時間利用が可能なサービスです。
6ナンバープレートの変更は住所地を管轄する陸運局に行って行います。
7陸運局に行く時は、時間の余裕を持って手続きにいくといいと思います。