ナンバープレートの封印を再封印したい!封印してないとどうなる?

車の後方のナンバープレートに、ペットボトルのキャップのような金属が付いていますよね。 

これは【封印】と呼ばれるもので、普通車のナンバープレートには必ず付いていなければなりません。 

もし、イタズラなどで封印が破れてしまっている場合は、再封印手続きをしなくてはなりません。 

しかし再封印手続きと言われても、どこでどのようにすればいいのか分かりませんよね。 

そこで今回はナンバープレートに付いている封印の再封印手続きのやり方などを解説していきます。 

ナンバープレートの封印って? 

ナンバープレートの封印は、その車が運輸支局などで正式な登録・検査等を受けてナンバープレートを取得したという意味があります。 

よく見ると封印には各都道府県の運輸支局を表す文字が印字されています。(東京なら、大阪なら、神奈川ならなど) 

また、封印にはナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防止する役割もあります。 

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ナンバープレートの封印は義務 

道路運送車両法第11条により自動車の登録車については、その登録を明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できない事になっています。 

また、道路運送車両法施行規則第8条により、取り付けは運輸支局または封印受託者(国土交通大臣から封印の取付委託を受けた者)が行うことになっています。 

さらに、封印は整備のため等の理由がなければ取り外してはいけないという事も道路運送車両法第11条第5項で定められています。 

ナンバープレートの封印を自分で取り外してしまった場合は、違反点数2点・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されてしまいます。 

軽自動車にはナンバープレートの封印義務はない 

ナンバープレートの封印は、軽自動車には封印義務がありません。 

軽自動車のナンバープレートは車両番号標という名称になり、封印義務がある車は法律上、自動車登録番号標に付けることになっているので、軽自動車のナンバープレートの封印義務は法律で規定されていないという事になります。 

また、封印の役割に財産としての車の所有権を確定するという事があります。 

普通車は国に登録された資産(動産)として扱われており、所有者を証明する必要があるため、ナンバープレートが容易に取り外しできないように封印あされています。 

しかし、軽自動車は登録制ではなく届出制となっていて、普通車のように資産(動産)として扱われないので、ナンバープレートの封印はされていません。 

再封印手続きに行くときに車はどうする? 

再封印の作業は必ず運輸支局などで係員が行う事が義務付けられているので、再封印の手続きには運輸支局などに車を持ち込む必要があります。 

しかし、封印がされていない車は公道を走行する事ができないと先ほどお話ししましたよね。 

車を持って行かなくてはいけないのに、公道を走行することはできないって矛盾してますよね。 

この場合は、事前に役所で仮ナンバーを取得するか、業者に依頼して搬送車(レッカー車など)で運んでもらうかの選択になります。 

仮ナンバー取得方法はこちらへ 

再封印手続きはどこでするの? 

再封印手続きは、車を使用する本拠地に関係なく、どこの運輸支局・自動車検査登録事務所でも行うことができます。 

ただし、封印自体は住所地を管轄する運輸支局のものなので、違う運輸支局や自動車検査登録事務所に持ち込んでも住所地の文字が入った封印がされます。 

各運輸支局は他の都道府県の封印をストックしているみたいですが、手続きが可能かどうかは事前に確認しておいた方がいいと思います。 

再封印手続きの必要書類や流れ 

運輸支局や自動車検査登録事務所に持ち込んでからの必要書類や流れなどを解説していきます。 

必要書類等 

1 再封印申請書(窓口にあります) 
2 車検証 
3 印鑑(認印)
 
※再封印申請書は国土交通省のHPからダウンロードもできます 
※仮ナンバーを取得して行く場合は、ナンバープレートも持って行きます 

代理人が再封印の手続きを行う場合は、基本的に委任状の必要はありませんが、各運輸支局によって若干異なりますので、事前に電話で確認してください。 

再封印にかかる費用は、ビスと台座の購入代のみになるので、約200円程度になるようです。 

再封印手続きの流れ

1 再封印申請書を作成して、受付に提出する 
2 経由印が押された申請書を受け取る 
3 ナンバープレート交付窓口に申請書と車検証を提出する 
4 封印の台座を購入する 
5 封印取り付け場所に車と封印の台座を持って行き、係員に封印してもらう 

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まとめ 

ナンバープレートの封印は、車が正式に登録・検査を受けた事を証明するものです。 

また、ナンバープレートの取り外しや、車両の盗難を防止する役割があります。 

封印が外れていたり、壊れてしまったまま公道を走行することは罰則の対象となります。 

もし封印が外れたり壊れてしまったら、そのまま運転することなく、運輸支局などで再封印の手続きを忘れないようにしましょう。 

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