
持病持ちの方や、治療中で病院に通っている方には欠かせない健康保険証。
今回は、国民健康保険証を再発行したい場合をテーマに紹介していきます。
国民健康保険とは?
以前、TPPの問題が報じられたときに出てきましたが、日本には「国民皆保険制度」という制度があります。これは、日本の国民が一律の医療費で、平等に医療を受けられることを目的とした制度になります。
国民健康保険は、同制度で制定された健康保険の一種となり、自営業者や無職の方、社会保険を任意継続しなかった方などを中心に加入している、地方自治体が主体となって運営している健康保険になります。
平成30年(2018年)からは主体が市区町村から都道府県に変わる
国民健康保険は、これまで各市町村で運営していましたが、平成30年(2018年)より、運営単位が各都道府県へと変わりました。
そのことにより、県内の異動であれば、国民健康保険の資格喪失とならないため、高額療養費用制度(年間で高額療養費の支給が4回以上あった場合に自己負担額が低くなる)の恩恵を受けやすくなる等のメリットが生じています。
国民健康保険には失業者救済の側面もある
国民健康保険には、やむを得ない事情で失業した方を救済してくれる制度も存在します。勤め先の倒産や、業績悪化による解雇で失業した場合、保険料の工面が大変な場合も充分に想定されます。そういったときには、この制度を活用すると良いでしょう。
この制度を活用すると、離職した翌日から翌年度末までの間、保険税を計算する際に、失業者の前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれるのです。高額療養費の判定についても、同様に適用されます。
- 申請しようとしている時点で国民健康保険加入者となっている
- 失業時に65歳未満である
- 離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方である
ことが条件となります。
雇用保険のところが少々わかりにくいと思うので、少し解説します。
失業後にハローワークで支給される「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が次の番号であれば、救済制度の対象となります。
特定受給資格者
11/12/21/22/31/32
特定理由離職者
23/33/34
国民健康保険証を紛失してしまったらどうする?
そんな、ある意味で弱者の見方ともいえる国民健康保険証ですが、なにかの不運で紛失してしまう、という場合も無くはないでしょう。そのような時は、一体どうすれば良いのでしょうか?
ご存じのように、健康保険証は身分証明書として利用できるため、他人に不正利用される危険性もあります。健康保険証を紛失した際には、警察に届け出をしたうえで、市区町村の保険課に行って手続きをしてください。
国民健康保険証の再発行は本人確認ができるかで変わる
国民健康保険証の再発行は、基本的には郵送交付となります。しかし、窓口まで本人(地域によっては世帯主や同世帯の方でも可)が出向き、本人確認ができた場合には、その場で国民健康保険を再発行することが可能です。
・届出人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、顔写真付きの個人番号カードなど
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
・委任状
※住民票が別世帯の方が届け出る場合
国民健康保険証を郵送で再発行する場合の期間は2日~4日ほど
上記以外の場合には、国民健康保険証の再発行は郵送となります。地域によって違いがありますが、概ね2日~4日間となります。
再発行された国民健康保険証が届くまでの間に医療機関に行きたい場合は、被保険者証明書をもらって対応をしましょう。
なお、紛失した国民健康保険証が見つかった場合には、地区町村の役所に連絡をして、返却の手続きを取る必要がありますので、忘れずに行ってください。地域によっては、郵送での返却も可能ですので、連絡時に確認するようにしましょう。
まとめ
1.国民健康保険証は、顔写真付きの本人確認書類があれば、市区町村の担当窓口で即日発行ができる。
2.即日発行が難しい場合は、郵送での再発行となる。かかる日数は概ね2日~4日ほど。その間に医療機関に行きたい場合は、被保険者証明書をもらって対応をする。
3.紛失した国民健康保険証が見つかったら、地区町村の役所に連絡をして返却を忘れずに。
4.国民健康保険は、倒産などのやむを得ない事情で失業した場合に、保険料の軽減処置がある。