警備員の面接時に気を付ける事と欠格事由や前職調査について

面接時に気を付ける事

警備会社の面接はそんなに厳しいところはないと思います。離職率が高い上、万年人手不足の様な会社が多いので、厳しい事を言われることは少ないと思われます。

面接時の服装は?

警備会社のバイトの面接時に着ていくのに相応しい格好はどうしょう?

警備員と言えばキチッとした格好で一見着ている服にうるさそうですが、面接時はそんなに厳しい事を言うところはないと思います。

まず警備員の仕事は制服を着て行います。なので、私服がどんな格好でも問題はありません。さすがに面接時くらいは奇抜な格好で行くのは避けた方が良いでしょう。

殆どの警備会社でジーパンやTシャツなどで面接行っても問題ないでしょう。最初に述べたように年中人出不足の業界ですから、服装でうるさい事を言っていたら大変です。

面接する側も制服を着て業務をすることを分かっていますので、服装を理由に面接で落とすようなことはまずないでしょう。もちろんスーツなどでも構いません。

ただし、チンピラまがいの格好で行けば、犯罪歴を疑われる可能性はあります。犯罪歴があれば警備員になれませんので、そのような格好の場合は会社も警戒するかもしれません。

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履歴書には何を書けばいい?

履歴書は正直に書くのは当たり前です。なのでここでは書く際にちょっと注意した方が良い事に触れます。

職務経歴はちゃんと書きましょう

名前や住所や生年月日などを偽るのは論外ですが、他にも偽れずに書かなくてはならないのが、職務経歴です。

特に前職に関しては、警備会社の殆どが前職調査を行います。前職に関しては正直に書いておかないと、後でつじつまが合わなくなるので注意しましょう。

履歴書の志望理由は?

履歴書を書く上で気になるのは志望理由ですね。それによって合否が決まるところもあります。

ただし警備会社の場合は特に重要な要素とならない事が多いようです。志望理由を書かないで出しても通ります。

ただし、書かない方が良い事もあります。警備業は離職率が高い職種です。その為出来るだけ長い間働いてくれる人を求めている傾向にあります。短期のアルバイトを希望していてもあまり短期を強調すると面接で落とされることもあるので、期間については短期希望とは書かない方が良いでしょう。

夏場は面接で落とされることも

5月から8月くらいまでの間は警備業では閑散期にあたり、仕事が少なくなる傾向にあります。特に工事現場の警備を中心に行っているところでは、この時期仕事が減ってきて、面接時落とされることもあります。

特に短期となれば、仕事が少ないところにわざわざ短期のバイトを取ることは無いので、この時期の面接に関しては長期希望の方が良いかもしれません。

前職調査は行われる

面接時に前職調査に関する同意書を求められることが多いのが警備業です。

警備業法に「欠格事由」が定められていて、18歳未満の人や、罪を犯して刑を受けてから5年未満、暴力団とのつながりがある人、アルコールや薬物中毒者の方は警備員になれません。

前職でその様な事に関係していないか?を調べるために行われます。現金輸送などにかかわるには、前職で金銭トラブルなどを起こしていないか?などを調査します。

確認作業を外注しているケースもあるので、一概には言えませんが犯罪など辞めたのでなければ問題はありません。

また、個人事業主や前の会社が倒産している際などには親族に確認が行く事もあります。

ただし、一般的にはそんなに厳しいものではなく、欠格事由に該当していなければ殆ど問題はありません。

警備員になれない欠格事由とは

警備業法と言う法律で定められた条項に該当すると警備員になれないので注意が必要です。

欠格事由

1.成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

7.心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

上記以外にも警備業法第14条により、18歳未満の場合は警備員になれません。

少しわかりにくいので解説します。

1.の成年被後見人とは精神上障害により判断能力を欠く状況にあるものとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者の事を言います。また被保佐人とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況であるとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者を指します。

砕いて言うと精神上障害で判断能力が無い人は警備員になれませんよという事です。それでは、うつ病などの精神疾患を患っている方は警備員になれないかと言うと、そうではありません。

医師の判断で業務に支障が無いと判断されれば問題ありません。

破産者で復権を得ないものと言うのは、過去に破産していても復権していれば警備員になることが出来ます。

復権とは破産手続きを開始した際に受ける資格制限などが該当します。資格制限とは破産手続きしている人は弁護士や司法書士と言ったいくつかの職業になれないのですが、その中に警備員も含まれています。復権とは資格制限が解かれたことを指します。

2.これは犯罪を犯して罪に問われてから5年経過していないと警備員にはなれませんよという事です。執行猶予の場合は執行猶予中は警備員になれません。執行猶予が終われば警備員の仕事が出来るようになります。

3.警備業法に違反して5年たっていない者、4.は集団または常習的に警備業法に触れるような行為を行う恐れがあるものを指します。初めて面接を受ける人はあまり気にしなくても大丈夫です。

6.アルコール依存症や麻薬中毒の人は警備員になれません。警備員になると健康診断を受けますが、その際にアルコール依存症や麻薬中毒であるかどうかを聞かれます。

7.に関しても医師の診断で問題が無ければ該当しません。

まとめ

警備員になる為の面接はそんなに畏まったものではありません。気楽にいって問題ないと思います。

欠格事由は法律なので該当者はどこの警備会社も採用することは出来ません。

前職調査に関しては警備会社によって違いがあるようです。

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