
領収書に収入印紙は必要?
5万円以上の領収書には収入印紙を貼り付けます。
領収書に限らず、レシートなどにも収入印紙は必要です。
印紙税法では金銭の受取書となっており、金銭を受け取って発行する書面には収入印紙が必要とされてます。
領収書等に貼る印紙税額一覧
正式には売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とされます。
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額 | 印紙税 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
印紙税が非課税になるもの
上記の表の一番下にかかれている「営業に関しないもの」とは何を指しているのでしょうか?
「営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」とされています。
公益法人などがそれにあたります。
個人に関しては「商人」としての行為は営業になります。私的日常に関するものは営業になりません。
例えば、個人で所有する車を友人に譲る行為は「私的日常に関する行為」となり非課税となりますが、車を仕入れて売るなどの行為は「商人」としての行為とみなされ課税対象となります。
店舗などが無い「農業」「林業」「漁業」を行っているものが自分の生産物を販売する行為は営業には当たらず。「医師」「歯科医師」「弁護士」「公認会計士」などの行為も営業に当たらないとされています。これらの行為に関して作成される受取書などが、「営業に関しないもの」となります。
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書とは借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書などを指しています。
これらの金銭又は有価証券の受取書にも印紙税がかかります。
記載された受取金額 | 印紙税 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
知らないと損する消費税等の記載の仕方

同じ金額の領収書でも印紙が必要な場合と必要がない場合があります。
消費税は印紙税の記載金額に含めない事とされています。なので領収書の消費税の書き方で印紙税が変わりますので、覚えていた方が損をしません。
例えば、商品代金が48,000円、消費税額等3,840円の領収書を書く場合、領収書に51,840円とだけ記載すると200円の印紙が必要となります。
しかし、51,840円の領収書に「うち消費税額等3,840円」と記載すると印紙が必要なくなります。
記載金額が48,000円となれば非課税文書となり収入印紙は必要ないのです。
51,840円(税込み)
51,840円(消費税額等8%を含む)
51,840円(うち消費税額等3,840円)
商品販売代金51,840円 税抜き価格48,000円
商品販売代金48,000円、消費税額等3,840円、合計51,840円
ダメな記入の仕方では、消費税額明確になっていない為、消費税は非課税とならず記載された受取金額が5万円以上の課税文書となります。
良い記入の仕方で書いてあるように消費税額を明確に表記することで消費税は非課税となります。
印紙税が変わるボーダーラインにある時は、表記に気をつけましょう。
領収書の収入印紙の消印の仕方
領収書に貼った収入印紙は消印をして納税したことになります。
消印の仕方ですが「領収書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないこと」となっています。
一般的に領収書と印紙の彩紋とにかけて割り印を押すことで問題ありません。
作成者、代理人、使用人、従業者の印章であればOKです。、
署名の場合は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。
単に「印」と表示したり二重線や斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんのでご注意ください。
収入印紙の割り印はシャチハタでもOK?
収入印紙の割り印はシャチハタなどでも問題ありません。
収入印紙の貼っていない領収書は無効か?
結論から言うと有効です。
収入印紙が貼って無い領収書を貰ったとしても法的には有効です。
しかし、作成側は領収書に印紙を貼っていないと問題です。
領収書に印紙を貼らないとどうなる?
領収書に収入印紙を貼らなかったり、消印をしなかったりすると納付すべき印紙税を払わなかったとされ「過怠税」が徴収されることとなります。
本来納付すべき印紙税の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
調査を受ける前に自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。
印紙税は簡単にごまかせる分、見つかった時のペナルティは大きいです。
領収書の再発行の場合印紙を貼るのか?
領収書を無くしてしまって、再発行の依頼があった場合は印紙は必要なのかということですが、基本的に領収書の再発行は行わないところが多いようです。
しかし、領収書を再発行をするのであれば印紙が必要になります。領収書に再発行と記載するなどします。
その場合、無くした側に印紙代を負担をお願いするケースも多いようです。
もし、再発行であっても領収書に印紙が貼っていない場合は、発行側の責任となります。
印紙代を節約するにはどうする?
印紙税は書面にかかるものなので、クレジットカードや銀行振り込みなどで支払いが行われれば印紙代を節約できます。
クレジットカードの場合
クレジットカードでの支払いがあったお客様に領収書の発行を求められた場合は、領収書に「クレジットカード利用」と表記すれば印紙を貼る必要がありません。
クレジットカードでの取引では信用取引により商品を引き渡すものであって、金銭又は有価証券の受領事実が無いものとされます。
ただし、「クレジットカード利用」と記載がないと課税対象となりますのでご注意を!
銀行振込の場合
これは良く使われますが、請求書などに「振込みの控えをもって領収書とさせて頂きます」と記載しておくことです。
銀行の振り込み控えは税務上領収書と同等の扱いなので、領収書を発行する必要がありません。
まとめ
領収書と収入印紙に関してお分かりいただけたでしょうか?
領収書の収入印紙って意外と知らない事ってありますよね!