
みなさんは自分の車に保管場所標章(車庫証明のステッカーシール)が貼ってありますか?
ほとんどの車に貼ってあると思いますが、貼ってない車もたまに見かけます。
このステッカーは、車庫証明が交付された時に一緒に発行されるものですが、外貼りにしていると雨や風などにさらされて、ステッカーが劣化して剥がれてしまったり、貼らないでどこかに保管してていつの間にかなくなっていたなんて事もあると思います。
そこで今回は保管場所標章について解説していきます。
保管場所標章って?
保管場所標章とは、車庫証明書が交付された自動車であることを示す標章です。
自動車を保有する人は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、車の本拠から直線で半径2㎞以内に保管場所(駐車場)を確保して、車庫証明の申請をする事が義務付けられています。
保管場所標章は、警察署から交付されるステッカーで、自動車の保管場所(車庫証明)を申請した後に発行してもらえます。
保管場所標章には
1 9桁の標章番号
2 保管場所の位置を示す都道府県及び市(特別区を含む)町村名
3 保管場所標章を発行した警察署
この3つが記載されています。
保管場所標章は貼らなくてもいい?
保管場所標章は自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2により、車に貼り付ける事が義務付けられています。
保管場所標章は、適正に駐車場を確保して車庫証明が交付された車であることを示すステッカーなので、車に貼って分かるようにするのは当然のことと言えますね。
ただし、軽自動車の場合は、地域によって保管場所申請の必要のない場合があります。
こうした地域には、保管場所標章を貼り付ける必要はないので、必ずしも保管場所標章を貼り付けていなければならないという事にはなりません。
では保管場所標章を貼っていなかった場合は、罰則はあるのか気になりますよね?
実は、保管場所標章を貼らない場合の罰則については、自動車の保管場所の確保等に関する法律では定められていません。
しかし、自動車の保管場所に関する法律では、保管場所標章の貼り付け義務を明確に定めているので、検問や交通規制などで警察官の取り締まりを受けた時に、指導されてしまう事も考えられます。
保管場所標章は貼る場所も決められている
保管場所標章を貼る場所は、自動車の保管場所に関する法律第7条に定められています。
・ 保管場所標章に表示された内容が後方から見やすいように後面ガラスに貼り付ける
・ 後面ガラスに貼り付けた場合、後方から保管場所標章の表示内容が見ることが困難な場合、又は後面ガラスに貼り付けられない場合は、車体の左側面に保管場所標章の表示された内容が見やすいように貼り付ける
保管場所標章は車に貼り付ける事が義務付けられているだけでなく、貼り付ける場所も法令で厳密に定められていることを忘れてはならないですね。
保管場所標章の再発行は義務
保管場所標章をずっと車に貼っていると、劣化して剥がれたり、汚れてしまって見えなくなったりする事があります。
こうした場合は、そのまま放置せずにすぐに再発行の手続きをしなくてはなりません。
自動車の保管場所に関する法律第6条3項では、保管場所標章が紛失・損傷・識別困難な場合は再交付を求めることができるとあります。
さらに、自動車の保管場所に関する法律施行規則第8条では、保管場所標章の貼り付けが不完全になった場合、その他正当な理由があるときには再発行を求めることができるとあります。
つまり、保管場所標章は紛失・損傷・識別困難というだけでなく、貼り付けが不完全になった場合にも、再発行の申請をして新しい保管場所標章を貼り付ける事が望ましいという事になります。
保管場所標章の再発行の申請方法と手数料
保管場所標章の再発行は、車の管轄地域にある警察署で行います。
再発行交付申請に必要な書類
保管場所標章再交付申請書(2通)だけです。
保管場所標章再交付申請書は、警察署の窓口に設置されている他、各都道府県のウェブサイトからもダウンロードできます。
手数料
約500円です。
※都道府県によって異なります
再発行申請の時は、保管場所標章番号通知書または自動車検査証(車検証)などを持参する必要があります。
なお都道府県によって、申請の際の必要書類が違う場合もあるので、必ずインターネットなどで確認してください。
古い保管場所標章の剥がし方
保管場所標章は車を購入した時はもちろん、引越しや車の名義人が変更になった時なども、新しい保管場所標章が発行され貼りかえる必要があります。
また、保管場所標章が汚損してしまった場合なども貼りかえる必要があります。
保管場所標章は、車のリアガラスお外側に長年貼り付けられるように、強力な粘着力で貼り付いています。
サッと剥がす事はできませんが、自分でキレイに剥がす事は可能です。
スクレーパー 剥がし剤 ウェス
1 保管場所標章に水をかける
車に傷がつかないように、保管場所標章全体に水をかけます。スプレーボトルなどを使うと、まんべんなく水をかける事ができます。
2 スクレーパーで保管場所標章を剥がす
ステッカーの端にスクレーパーを差し込み、ステッカーを少しめくります。めくった所を指でつまみながらスクレーパーを使ってゆっくりと剥がします。
3 残った糊を拭き取る
ステッカーを剥がすと、こびりついた糊が残ります。剥がし剤を糊の残っている部分に噴き付けてウェスで拭き取ります。
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まとめ
1保管場所標章は、車庫証明の交付と同時に発行されるステッカーで、車が駐車場を確保していることを証明してくれるものです。
2車のリアガラスなどに貼ることが義務付けられています。
3貼り付けが不完全だったり、剥がれたりした場合は警察署で再発行の手続きをしてください。