住民票を移さないと5万円以下の過料?
一人暮らしや単身赴任と言った引っ越しの際に住民票は移さなければいけないのか?
役所の手続きは「面倒くさい」イメージってありますよね!
一人暮らしの場合は、家族が現住所に残っているのですから、住民票はそのままにしておいても不都合がないような気がします。
実際に移していない人も結構いるのではないでしょうか?
本当のところ法律上どうなっているのか知らない人も多いと思いますので詳しく調べてみました。
14日以内に手続きを取らないといけない
「住民基本台帳法 第4章 届出 第22条(転入)」に転入をした日から14日以内に、市町村長に届け出なければならないと書かれています。
ちゃんと法律で定められているので、届け出ない訳にはいきません。
過料は最大5万円!
実はこの法律には、罰則も定められています。
【第6章 罰則】
第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
しっかりと「5万円以下の過料に処する。」と書いてあります。
罰金を払わないで良い例外がある
罰則に「正当な理由がなくて」とも書かれていますので、正当な理由があれば住民票を移さないでも良いということになります。
ポイント
生活の拠点がどこにあるか?が重要になってきます。
・単身赴任の場合は家があって週末や季節ごとに家に帰っているケースや新住所に住むのが短期間(1年未満)であるケース。
・学生の場合、卒業したら実家に戻ることを決めているケースなど。
上記のようなケースでは生活拠点が異動していないとみなされ住民票を異動しなくても正当な理由とされ罰金を科せられることはありません。
住民票の異動は簡単
住民票の移動は面倒なイメージですが、結構簡単に出来ます。
住民票の異動の仕方
新住所の市・区役所や町役場に行き「転出証明書」を添えて「転入届け」を出せば終了です。
スポンサーサイト
住民票を移さないと起きる不便な点は?
学生や単身赴任の一人暮らしなどの場合、住民票を異動しないという選択肢があります。
それでは、異動しなかった場合はどのような点で不便になるのかをいくつか上げていきます。
新住所での選挙
新住所での市議選や区議選などの選挙は住民票のある住所に送られてきますので行使できません。
もちろん旧住所での選挙権の行使は出来ます。
公共施設の利用
図書館やスポーツセンターなどの公共施設の利用が出来なかったり有料になったりします。
免許証・パスポートの取得
免許証やパスポートの取得は住民票が必要となる為、旧住所地で行う必要があります。
印鑑証明書や住民票などの取得
自治体が発行する各種証明書等の取得が新住所では行えません。
住民票を異動すると成人式はどうなる?
学生の一人暮らしに取っては大きな関心事です。
住民票を異動すると新住所から成人式の案内が来ます。
旧友に会えるのが成人式の楽しみなのに、一人知らない土地で成人式に参加してもつまらないですよね。
しかし、住民票を異動していても旧住所の成人式に参加することは可能です。
成人式は殆どの自治体で参加するのに身分証明書の提示を求められることはありません。
なので参加しても問題はありませんが、記念品などはもらえないかもしれません。
自治体によっては前年の12月頃までに成人式に参加したい意向を伝えておけば、正式に参加できるところもあります。
気になる場合は、旧住所の役所のホームページで情報を探したり直接問い合わせてみましょう。
短期なら移さない方が楽かも
上記のように住民票を異動しない事で不便になることがありますが、短期に限って言えば必ずしも不便とは言い切れません。
短期であれば住民票を異動して、免許証やパスポートなどの住所を変更してもすぐに戻す事になります。
変更には手数料がかかる物もある為、金銭的にも負担がある。
短期であれば、法律的にも住民票を異動しなくても問題がありませんので、変更をしない方がいいかもしれません。
まとめ
住民票は基本的には移さなくてはいけないものです。
しかし、短期に関しては例外とされるので住民表を移す必要はありません。
短期の場合は自分の都合に合わせて「異動する」、「異動しない」を決めても問題ないですね!
スポンサーサイト